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指定保税地域

していほぜいちいき
国や都道府県、市のような地方公共団体などが所有したり、管理している土地や建物など公共的な施設について、財務大臣が指定して設置するもの。この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物と呼ぶ)を積卸し、運搬し、又は一時(原則として1か月)蔵置することができる。
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